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弁護活動のポイント

否認事件で重要と考えられる場面について,私たちの弁護活動をご説明します。

⑥「公判前整理手続」

公判前整理手続とは、公開の法廷で行われる裁判の前に、何が争いになるか、どのような証拠を調べるかを整理する手続きです。

その上で公判スケジュール(審理計画)を立てることを目的として行う打合せを行います。刑事裁判の公判は一般人が傍聴できる公開の法廷で行われますが、公判前整理手続は非公開の手続です。

裁判員裁判の対象となる事件では必ず公判前整理手続が行われますが、裁判員裁判の対象ではない事件以外でも行われることがあります。

不十分な弁護活動
  • 事実を争う事件で、公判前整理手続を行うことを検討しない
  • 検察官が主張内容を記載した書面(証明予定事実記載書)の内容について、「認める」「認めない」等の細かい主張や反論などを無目的に行う
  • 検察官から受動的に任意の証拠開示を受けただけで積極的に証拠が開示されるよう請求を行わない
  • 裁判官からの指示に従うだけ
  • 公判の進行や展開を見据えた公判前整理手続をしない
○ 私たちの活動

公判前整理手続の中では、検察官が持っている証拠をもっと開示するよう請求することが特に重要です。

検察官が請求する証拠について、証拠とすることに同意するのかしないのかの意見を述べたり、どのような主張をするかの書面を提出したりします。

どの証拠を裁判官に採用させ、どの証拠を採用させないようにするかという戦略を考え、議論していくことが必要になります。

そして、戦略を考えるためには、検察官の立証方針の全体像を把握して、公判でどのような進行になるかを予測できる必要があります。

最新の実務に関する知識がなければ、裁判所や検察官と対等の議論をすることもできません。

漫然と裁判所からの指示を聞いて従うだけの場ではありません。

常に最新の議論についての情報を収集し、戦略的に公判前整理手続に臨む経験を重ねることで、公判前整理手続を有効に活用することが可能になります。

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