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弁護活動のポイント

否認事件で重要と考えられる場面について,私たちの弁護活動をご説明します。

⑤「証拠収集・請求」

警察・検察が収集した証拠の開示を受けるだけではなく、弁護人独自でも証拠収集に努めることが重要です。
弁護人において、直接、関係者等に連絡を取って事情聴取を行う他、証拠の提供を受けて入手することが考えられます。

不十分な弁護活動
  • 検察官から開示を受けた証拠を検討するだけにとどまる
  • 弁護士会照会や公務所照会等の、証拠を集めるための手続利用を検討しない
○ 私たちの活動

弁護人による証拠収集には様々な種類のものがあります。
典型的なものとしては、事件関係者に面会して聞き取りを行い、証人として請求したり、その言い分を書面として提出するものです。
さらに、弁護人が独自に現場を訪れて撮影した写真を証拠として請求したり、犯行再現実験を行った結果を裁判に提出することもあり、事案によっては大きな効果を発揮します。

また、医師などの専門家の知見がポイントとなる裁判でも、弁護人による証拠収集の成果が勝敗を分けることがあります。
検察官は、専門家が鑑定を行い作成した鑑定書を証拠請求することがあります。
その鑑定の証明力などを争う場合は、弁護人においても別の専門家から意見を聞いたり、鑑定書の作成や裁判での証言を依頼することが考えられます。

捜査機関は捜索差押令状等の強制力を持って証拠を収集するのに対して、弁護人における証拠収集はこうした強制力があるものではありません。
弁護人が依頼しても証拠の提供等を受けられない場合は、弁護士会照会という弁護士法(23条の2)の規定に基づく弁護士会を通じた照会手続を行うことが考えられます。
例えば、被告人自身の病状等が問題となる場合には、入通院先に対して被告人自身の医療記録等の照会、警察署・拘置所に対して診療状況、投薬状況、特異言動等の照会などが考えられます。

弁護士会照会を行っても回答や証拠入手ができない場合、公務所等照会という刑事訴訟法(279条)に基づく裁判所を通じた照会手続が行われるよう、裁判所に請求することが考えられます。
例えば、被害者の傷害結果や傷害内容などが問題となっている場合に、被害者の入通院先に対して被害者の医療記録等の照会を行うことが考えられます。

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